
「賃貸をできるだけ安く借りたい。」

「賃貸の費用を抑える方法を知りたい。」
家を借りるとき、知識があるのとないのとでは金銭的に大きな差が生まれてしまいます。
賃貸の知識があれば、業者のおかしな請求を指摘することができ、自分たちが支払う費用を抑えることにつながります。
賢く賃貸を借りるためには、消費者側が知識をつけておく必要があるのです。
今回、仲介業者にカモられない、賢い賃貸の借り方についてまとめました。
賃貸を賢く借りる方法
ここの家が良さそうだからといって、一社だけの見積もりですぐに契約するのはNGです。
不動産流通機構が運営しているREINSでの媒介制度により、その家を扱っている不動産は一社だけではないでしょう(稀にその会社しか扱って場合もあります)。
では、具体的にどうすればよいのか解説していきます。
業者を比較して選ぶ
どのようにすれば業者の良し悪しがわかるのでしょう。
それは、比較見積もりすることですぐにわかります。
他の業者と比較することで、相場を知ることがわかります。
相場を知らなければ、悪い業者にぼったくられる可能性が高まるということです。
見積もりは最低2社以上、理想は3社以上とりましょう。
また、大手だから安心というのは間違いです。
不動産のフランチャイズ経営は、全く質の異なる会社が経営しているといえるので、必ず比較見積もりすることが大切なのです。
仲介手数料は下げられる
仲介手数料は、入居者と家主から合わせて家賃の1ヶ月分しか請求することができません。
さらに、入居者に請求できる金額は、家賃の0.5ヶ月分までと定められています。(宅建業法46条の報酬)
また、仲介手数料に共益費は含まれないので、共益費を含めた仲介手数料を請求してくる業者には注意しましょう。
また、敷金・礼金も、人口減少に伴う物件供給過多の地域では交渉の余地があります。
とくに礼金については仲介業者が上乗せしている場合もあるので注意しましょう。
火災保険に自分で入る
2年間で2万円という高額な火災保険に強制加入されないように注意しましょう。
そもそも、火災保険会社を選択する権利は入居者側にあることを頭に入れておきます。
家主は地震や台風などの災害に備えるために借家人賠償責任保険に加入しているので、私たちは下記のような年間2千円代のもので十分でしょう。
ハウスクリーニングを断る
入居時に請求されるパターンがありますが、内覧時に気にならなければ断りましょう。
最初から不要と言ってみるのもOKです。
ただし、下がるかどうかは業者次第です。
そもそもクリーニング費用は家主が負担するのが妥当です。
また、入居時と退去時両方ともハウスクリーニングを請求するような業者の利用は控えましょう。
保証会社加入料に注意
家賃の50%〜以上に上乗せしている業者がいます。
家賃保証会社の負担がかかれたパンフレットと、初期費用の見積書に書かれている正しい金額をしっかり確認しましょう。
すぐに手付金を支払わない
内覧後に先に手付金を入れるようにすすめられる場合は注意が必要です。
その場で申込書も書かずに、複数社の見積もりを見てから判断すべきです。
支払う必要のない項目とは
比較見積もりをすることで、相場を知ってから価格交渉するところまでは理解できました。
しかし、それだけでは足りません。
未だに入居者が負担すべきではない項目の請求をしてくる仲介業者が多くみられます。
下記の事項についてしっかり学んでおきましょう。
入居者が負担すべきではない項目について簡単にまとめます。
書類作成費
仲介業者が取れる手数料ではありません。
簡易消化器設置費用
入居者ではなく、大家が負担すべき項目です。
室内消毒・害虫駆除費
スプレーしてるだけです。やってない場合もあります。支払う必要はありません。
〜コーティングという変な項目で請求してくる業者もありますが、基本拒否しましょう。
安心入居サポート
設備のための保険は家主が負担すべきです。
室内の安心サポートは火災保険に含まれています。
退去費用を安くする方法とは?
退去時のトラブルは避けたいですよね。
本来入居者が支払うべきではない多額の退去費用を請求する業者も見受けられるので、今回退去時に知っておくべき知識について簡単に解説します。
現状回復費用の基本
自然損耗による部分は直す必要がありません。
現状回復費用は、自分の故意や過失による部分を残存価格で直すものです。
残存価格とは、耐用年数を差し引いた価値のことなので、この部分のみ請求することができます。
例えば、クロスを新品に張り替えるからといって、その費用を全額負担しなくてよい物です。
ぼったくられないように十分注意しましょう。
過失の破損は火災保険を使う
設備を意図せず壊してしまったり、傷をつけて家主に損害を与えた場合、火災保険の適応になります。
ただし、火災保険は入居中のみにしか適応されないため、あらかじめ退去前に保険を使って修復しておきましょう。
ハウスクリーニング
特約に記載しているからといって、次に住む人のため費用の請求は認められません。
契約書に借主にとって一方的に不利な条件が書いてある場合は、消費者契約法や借地借家法により無効になります。
契約書の最初や最後にハンコを押していたとしても、特約が記載されているページに記名押印がなければ無効になるので安心してください。
また、契約者が内容を把握していな場合も無効になるので、おかしな請求はしっかりと指摘する必要があります。
鍵交換費やエアコン清掃費なども入居者ではなく家主が払うべきものになります。(鍵を無くした場合を除く)
解約通知書
解約通知書に自分な不利な内容が書いてある場合、自分で斜線を引いて押印しておきましょう。
そもそも解約通知書は相手の書式ではなく、ネット上に落ちているフォーマットを使ってもよいのです。
また、解約通知書を送り、鍵の返却のみで退去は完了することを知っておきましょう。
わざわざ退去時に立ち会いする必要はないのです。
退去費用の請求はガイドラインに沿って行うべきなので、おかしな請求があった場合、専門家に相談すると伝えておくことが大切です。
裁判ではガイドラインに遵守した内容で判決されることが多いので、相手がおかしなところはしっかりと指摘できるようにしっかりと知識をつけておく必要があります。
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